

ルフ会員権相場はピーク時の十分の一以下という状況が続き、ここ数年間に売却をした方の中には、多額
の売却損が発生しているケースも多く見受けられます。
本来、ゴルフ会員権を譲渡(売却)した時は、その譲渡所得(売却益)を他の所得(給与所得など)と総合し、課税されます。以前なら税金を支払うことがほとんどでしたが、現在は売却して利益がでることは少なく、逆に損を
して売却することが多数を占めるでしょう。
しかし、そんな場合にも上記手続きは当てはまるのです。つまり、売
却損がある場合は他の所得からマイナスし、確定申告により所得税や地方税を軽減できるのです。
昨今、このような処理により税金を軽減する方が増えています。会員権相場も下落し、購入当時の価格に戻る のは夢のまた夢ですし、もうプレーもしないのに年会費だけ払っている方も多いことでしょう。かといって預託金
の償還も期待できることではなくなっています。そこで、収入が多いうちに、安くても売却し、せめて税金軽減に
役立てようと言うことです。
上記手続きに関しては、以下のような留意点があります。
本年中に売却したものに関してのみ来年春の確定申告での手続きができます。
課税所得が少ない、年金のみは軽減効果が必ずしもあるわけではありません。
損益通算を行うには、会員権を市場価格で売却したことが前提となります。
預託金償還による購入価格との差損は、損益通算できません。
現在の税制は見直しが検討されており、今後いつまでも継続するとは限りません。